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    <title>薬局 の調剤・漢方ドラッグＮＡＶＩ</title>
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    <subtitle>薬局を通じ、医療や福祉について考察しています。調剤・美容・健康・介護、日々の暮らしを快適に過ごす為に、東洋医学や漢方を学習していきましょう。</subtitle>
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    <title>薬局の名称使用制限</title>
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    <published>2009-03-26T10:43:26Z</published>
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        <![CDATA[<p>薬事法第6条により、原則として薬局の名称は、薬局開設許可を受けた店舗でしか使用できない。従って調剤室がない店舗（一般販売業の店舗）や薬剤師のいない店舗（薬種商の店舗）では店舗名に薬局の名称が使用できない。例として、大賀薬局→大賀ファーマシー、示野薬局→シメノドラッグなどがある。ただし、スギ薬局は全店舗に調剤室を併設しているため、薬局の名称を使用できる。</p>

<p>一方で、薬局以外の店舗での医薬品販売形態として店舗販売業（2008年度までは一般販売業・薬種商販売業・特例販売業）があり、こうした店舗もドラッグストアと呼ぶことがあるが、薬店やドラッグなどの名称は、誰でも、医薬品を扱っていなくても、法令上は使用できる。チェーンドラッグストアで「○○ドラッグ」、「クスリの○○」、「○○薬品」といった名称が多いのは、このためである。これらの店舗では薬剤師の配置義務がなく（2009年度以降）、調剤を行なうことができないほか、販売できる医薬品に制限がある。また、登録販売者か薬剤師が店舗管理者となり、登録販売者か薬剤師が常駐して、消費者の相談などに常時対応できる体制が必要である。</p>

<p>なお、後述する病院の薬局は薬局開設許可を受けないが、例外的に使用が認められている。</p>]]>
        
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