薬局の名称使用制限

薬事法第6条により、原則として薬局の名称は、薬局開設許可を受けた店舗でしか使用できない。従って調剤室がない店舗(一般販売業の店舗)や薬剤師のいない店舗(薬種商の店舗)では店舗名に薬局の名称が使用できない。例として、大賀薬局→大賀ファーマシー、示野薬局→シメノドラッグなどがある。ただし、スギ薬局は全店舗に調剤室を併設しているため、薬局の名称を使用できる。

一方で、薬局以外の店舗での医薬品販売形態として店舗販売業(2008年度までは一般販売業・薬種商販売業・特例販売業)があり、こうした店舗もドラッグストアと呼ぶことがあるが、薬店やドラッグなどの名称は、誰でも、医薬品を扱っていなくても、法令上は使用できる。チェーンドラッグストアで「○○ドラッグ」、「クスリの○○」、「○○薬品」といった名称が多いのは、このためである。これらの店舗では薬剤師の配置義務がなく(2009年度以降)、調剤を行なうことができないほか、販売できる医薬品に制限がある。また、登録販売者か薬剤師が店舗管理者となり、登録販売者か薬剤師が常駐して、消費者の相談などに常時対応できる体制が必要である。

なお、後述する病院の薬局は薬局開設許可を受けないが、例外的に使用が認められている。

リンク

おすすめサイト1
おすすめサイト2
耳かきは新しい癒しの空間として。耳かきしてもらうのは本当に久しぶり。でも耳かきはやっぱり良いね。
加圧トレーニングで時短ダイエットを!加圧トレーニングは少ない時間で確実な効果を得られます。加圧トレーニングならあきっぽいあなたと私にもバッチリです!
沖縄そばを東京で食べようと思ったら、沖縄そば うふやーへお越し下さい。新宿の沖縄そば屋さんです。

カテゴリ

ウェブページ

Powered by Movable Type 4.23-ja

最近のブログ記事

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。